パワハラ研修
決して、解雇を推奨しているわけではありません。
まずはその社員をリストラしなければならないのかどうか、その検討から始めましょう。一度解雇に舵を切ると戻れないとお考えの経営者様も多いのですが、まずは解決から始めます。
「社員には辞めてもらいたいが、決定打がない…」
そんな退職勧奨をしなければならないとき、お役に立てます。
まずはその社員をリストラしなければならないのかどうか、その検討から始めましょう。一度解雇に舵を切ると戻れないとお考えの経営者様も多いのですが、まずは解決から始めます。
労基法やその他の関連法規は必ず遵守します。その上で法令に則った上で退職勧奨のアドバイスを行います。
できる限り1ヶ月以内の早期解決を目指します。問題が長期化すればするほど、組織は疲弊しますので、早期解決が重要です。
退職勧奨は、経営者または人事担当者ご本人に行っていただきます。社労士法、弁護士法の規定により、当事務所が代理人として交渉することはできかねます。
小規模企業から、上場企業のリストラまで幅広い経験があります。どのような規模のご担当者でも、お気軽にお問い合わせください。